よくある質問
全般
- 特別教育は全員に必要なの?
-
特別教育は、『高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが
困難なところにおいて、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて
行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く』を行う
労働者は受ける義務があります。つまり、フルハーネスを使って作業
する人は全員受講しなければなりません。これは、新規格品、旧規
格品に関係なく受講しなければなりません。
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